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  青柳吉宏税理士事務所    神戸市中央区三宮町2−11−1 センタープラザ西館5F
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不服申立てに関する報酬−税理士報酬基準 (平成20年5月現在)−

税務調査等を受け税務署長等が行った課税処分に不服がある場合に処分の取消しを求める場合の報酬基準です。

税務署や国税局の指摘に納得がいかない場合には修正申告は行わず更正処分(申告書を提出していない場合の決定処分を含みます)を受けることによって不服申立ての方法を取ることができます。逆に言えば、税務職員の主張に納得がいかない場合でも修正申告書等の申告書を提出してしまえば税務当局の主張を認めたこととなり処分取り消しのための不服申し立てを行うことができません。また、処分があったことを知った日から2ヶ月以内に不服申立てをしなかった場合にも不服申立てを行うことはできません。

課税処分の取り消しを求める場合の不服申立ての順序は
1.修正申告書等の申告書を提出するのではなく税務当局からの更正処分を受ける⇒
2.更正処分があったことを知った日から2ヶ月以内に税務署長(国税局長)に対する異議申立てを行う⇒
3.異議決定に不服がある場合には異議決定から1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行う⇒
4.審査請求の裁決に対して不服がある場合には裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所に訴訟を行う

所得税や法人税で青色申告の承認を受け青色申告書に係る更正に不服がある場合には異議申立てを省略することができます。この場合は更正処分があったことを知った日から2ヶ月以内に国税不服審判所に対して審査請求を行います。

ご存知のように租税法律主義といって税金は法律の課税要件を満たす場合にしか課税できないことになっております。ただ、税法は非常に一般性を持たせるように書かれており、個々の取引事実等が税法に定める課税要件に該当するかどうかの解釈をめぐって税務当局と見解の相違が生じることは多々あります。調査担当の税務職員の指摘がいつも課税要件を適正に判断されているとは限りません。当事務所で行った申告・申請については税法や裁決事例・判例に照らし合わせて納税者の租税救済の手続きをさせていただきます。

不服申立てを行うためには申告段階におけるさまざまな角度からの租税適用要件の確認、税務調査を受けている時の適正な対応が必要です。税務調査が行われ税務署の指摘に納得のいかない場合、当事務所においては納税者の方が納得行くまで租税救済の手続きを行わせていただいております。

(1)異議申立て(税務署)
(単位:円)
 着手金 処分取消し申立て税額(A) 報酬額
300万円以下の場合 150,000
300万円を超え3000万円以下の場合 (A)×2%+90,000
3000万円を超え3億円以下の場合 (A)×1%+390,000
3億円を超える場合 (A)×0.5%+1,890,000
 成功報酬 処分取消し税額(B) 報酬額
300万円以下の場合 150,000
300万円を超え3000万円以下の場合 (B)×3%+60,000
3000万円を超え3億円以下の場合 (B)×2%+360,000
3億円を超える場合 (B)×1%+3,360,000

※1 処分取消し申立て税額(A)及び処分取消税額(B)は異議申立てすることにより減少する或いは将来減少するであろう税額換算額とします。
※2  成功報酬は実際に課税処分が取消された場合に取り消された額に対してのみ請求させていただく報酬です。
※3  上記金額は消費税等抜きの金額です。

(2)審査請求(国税不服審判所)
(単位:円)
 着手金 処分取消し申立て税額(A) 報酬額
300万円以下の場合 250,000
300万円を超え3000万円以下の場合 (A)×2%+190,000
3000万円を超え3億円以下の場合 (A)×1%+490,000
3億円を超える場合 (A)×0.5%+1,990,000
 成功報酬 処分取消し税額(B) 報酬額
300万円以下の場合 250,000
300万円を超え3000万円以下の場合 (B)×3%+160,000
3000万円を超え3億円以下の場合 (B)×2%+460,000
3億円を超える場合 (B)×1%+3,460,000

※1 処分取消し申立て税額(A)及び処分取消税額(B)は審査請求することにより減少する或いは将来減少するであろう税額換算額とします。
※2  成功報酬は実際に課税処分が取消された場合に取り消された額に対してのみ請求させていただく報酬です。
※3  異議申立てを経て審査請求を行う場合の審査請求の着手金の額は上記報酬の2分の1とします。
※4  上記金額は消費税等抜きの金額です。

(3)税務訴訟(裁判所)

※1  弁護士報酬も必要となりますので、別途内容に応じて見積もりをさせていただきます。
※2  弁護士についても必要がございましたら弊事務所で紹介させていただきます。

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