Tax Communication Office
  青柳吉宏税理士事務所    神戸市中央区三宮町2−11−1 センタープラザ西館5F
T  O  P 略  歴 事務所方針 税理士報酬 生前贈与節税
青柳吉宏税理士事務所−税理士報酬基準 (平成20年5月現在)−

法人の顧問料・決算申告報酬込みの低料金・定額パック報酬

年間の取引金額又は総資産額が1億円以下の法人を対象とした、毎月の税理士報酬を決算申告料を含めて低料金・定額でご希望される場合の税理士報酬基準です。
インターネット・電話・FAXを使ってのサービスとなりますので全国対応が可能です。

【パック料金に含まれているもの】

下記月額パック税理士報酬には、以下の必要最低限の税務会計サービスがすべて含まれております。
1.会計ソフトの初期設定、自社で会計処理を行った毎月の月次会計データの仕訳添削
2.会計処理にあたっての質問・会社の日常業務に関する税務相談へのメールまたは電話での回答
3.給与等にかかる源泉所得税に関する指導及び確認
4.法人税及び消費税の申告書作成(中間予定申告を含む)
5.税務に関する必要届出書類の検討及び作成

【パック料金に含まれていないもの】

下記月額パック税理士報酬には、以下のサービスは含まれておらずご希望の場合は別途報酬となります。
別途報酬については弊社の「法人の税理士顧問料」に定めるタイムチャージにより計算させていただきます。
1.税務調査の立会い報酬・修正申告書等作成報酬
2.源泉所得税の納付書作成、年末調整・法定調書関連の書類作成、償却資産税の申告
3.株主総会等の議事録、会社取引に関する契約書の作成
4.会社へ訪問しての作業・説明等、税務官庁等へ訪問する必要が生じた場合の訪問先での業務報酬
5.中間申告を前期納税額の2分の1の納税ではなく、仮決算を行って申告を行う場合の申告書作成報酬
6.事業計画、自社株評価、相続税対策や会社分割、合併等の通常の企業活動以外の特殊な税務相談

※当事務所では記帳代行サービスは行っておりません


(単位:円)
算定基準 月額パック税理士報酬
(消費税抜きの金額) 
年間税理士報酬
(消費税抜きの金額) 
年取引金額又は総資産額の
いずれか多い方
月次会計データ添削・税務相談・
法人税消費税申告書作成報酬込み
月次会計データ添削・税務相談・
法人税消費税申告書作成報酬込み
1000万円未満 12,000 144,000
1000万円以上 16,000 192,000
2000万円以上 20,000 240,000
3000万円以上 24,000 288,000
4000万円以上 28,000 336,000
5000万円以上 32,000 384,000
6000万円以上 36,000 432,000
7000万円以上 40,000 480,000
8000万円以上 44,000 528,000
9000万円以上1億円以下 48,000 576,000

※1 年取引金額とは、1年間の売上高とさせていただきます。総資産額とは原則的には、貸借対照表「資産の部」の合計額をいいます。(圧縮記帳等により資産額が圧縮されている場合には圧縮前の金額とします。)
※2 弊社では、記帳代行は行っておらず、会社の規模に応じた会計ソフトをパソコンに導入していただき自社で記帳処理及び財務分析を行っていけるようご指導させていただいております。
簿記の知識がなくても日々の日常処理が適格にできるよう初期設定や入力の手順を構築させていただきます。記帳を会計事務所に代行させるのではなく自社で会計処理を行うことにより、会計に対する理解が深まるとともに会計を活かした経営戦略を素早く適格に見直すことができるようになります。
もちろん、毎月適正に経理処理がされているかを確認させていただきますし、財務データが示す財産・経営状況についても説明させていただきます。
弊社で対応している会計ソフトは、弥生会計勘定奉行ですのでいずれかをご購入していただければ、データを送信いただくだけで会計処理の確認ができ、非常に効率的です。
※3 月額パック報酬を決める場合の年取引金額又は総資産額は、前事業年度の決算書の数値とします。
設立初年度の場合は設立時の総資産額のみで判定いたします。
※4 事業年度の中途から弊事務所にご依頼される場合、ご依頼月から申告月までの期間に応じて月額パック報酬を別途見積りさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※5 業務を行うにあたり、本社・支店・工場等に出張する必要がある場合、訪問1回ごとに別途定めます日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。
※6 上記金額は消費税等抜きの金額です。


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