法人税・消費税の確定申告書作成報酬基準です。
(連結納税についても対応させていただきますが、報酬については別途見積りとなります。)
下記の申告書作成報酬は顧問契約を締結していただいている会社の税務申告書作成報酬です。(税理士パック報酬を選択された場合は下記の申告書報酬はすべて込みになっています。)
また、日常の経理作業について問題なく処理できている企業様につきましては決算作業及び確定申告書作成のみの業務も承っておりますので見積りをご請求下さい。
決算書・税務申告書は会社の顔です。どこに出しても恥ずかしくない「中小企業の会計に関する指針」に則った信頼できる適正な決算書及び節税を十分に考慮した法人税申告書を作成させていただきます。
基本的に申告はすべて電子申告で対応させていただいております。(電子申告に対応していない届出書類及び電子申告未導入の市町村を除く)
税務官庁への提出書類のすべてについては弊事務所でも同じものを保管し申告及び届出内容の管理に万全を期します。
確定申告書には税務代理権限証書を添付しますので、税務署からの申告内容についての質問についてもまず最初に弊事務所で受け、弊事務所が窓口となって対応させていただきます。
(単位:円)
算定基準 |
法人税・消費税申告書作成報酬(消費税抜きの金額) |
@ |
A |
B |
C |
D |
年取引金額又は
総資産額の
いずれか多い方 |
法人税
申告書作成報酬 |
消費税原則課税
申告書作成報酬 |
消費税簡易課税
申告書作成報酬 |
外国税額控除
がある場合の
加算額 |
分割法人の
地方税申告書
加算額
(一ヶ所ごと) |
1000万円未満 |
80,000
|
30,000 |
10,000 |
10,000 |
5,000 |
1000万円以上 |
100,000
|
30,000 |
10,000 |
15,000 |
5,000 |
2000万円以上 |
120,000 |
30,000 |
10,000 |
20,000 |
5,000 |
3000万円以上 |
140,000 |
30,000 |
10,000 |
25,000 |
5,000 |
4000万円以上 |
160,000 |
30,000 |
10,000 |
30,000 |
5,000 |
6000万円以上 |
180,000 |
30,000 |
10,000 |
40,000 |
5,000 |
8000万円以上 |
200,000 |
30,000 |
10,000 |
40,000 |
5,000 |
1億円以上 |
220,000 |
40,000 |
10,000 |
40,000 |
5,000 |
2億円以上 |
240,000 |
40,000 |
10,000 |
40,000 |
5,000 |
3億円以上 |
260,000 |
50,000 |
10,000 |
50,000 |
5,000 |
4億円以上 |
280,000 |
50,000 |
10,000 |
50,000 |
5,000 |
5億円以上 |
300,000 |
60,000 |
10,000 |
60,000 |
5,000 |
6億円以上 |
320,000 |
60,000 |
10,000 |
60,000 |
5,000 |
7億円以上 |
340,000 |
60,000 |
10,000 |
60,000 |
5,000 |
8億円以上 |
360,000 |
60,000 |
10,000 |
60,000 |
5,000 |
9億円以上 |
380,000 |
70,000 |
10,000 |
70,000 |
5,000 |
10億円以上 |
400,000 |
70,000 |
10,000 |
70,000 |
5,000 |
1億円増すごとに |
10,000円
を加算 |
5,000円
を加算 |
|
5,000円
を加算 |
|
※1 |
年取引金額とは、1年間の売上高及び固定資産の取得額並びに固定資産の売却額の合計額とさせていただきます。総資産額とは原則的には、貸借対照表「資産の部」の合計額をいいます。(圧縮記帳等により資産額が圧縮されている場合には圧縮前の金額とします。) |
※2 |
申告書作成基本報酬には決算に当たり、日常の取引の仕訳が適正に処理されている場合に帳簿書類の監査及び必要な決算仕訳を行い、決算を確定させ決算内訳書を作成し、それに基づき法人税申告書作成を行う作業が含まれております。顧問契約をいただいていない場合には別途期中の記帳確認報酬を見積もらせていただきます。 |
※3 |
分割法人とは、本社以外に支店等がある場合に支店等の所在地の都道府県や市町村に申告書を提出すべき法人を言います。都道府県と市町村の申告書はそれぞれ別の一ヶ所として計算します。 |
※4 |
報酬は@〜Bの該当する項目を合計した金額となります。 |
※5 |
年取引金額は申告書作成対象年度の金額です。 |
※6 |
決算を行うにあたり、決算状況確認のため本社・支店・工場等に出張する場合、訪問1回ごとに別途定めます日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。 |
※7 |
外国税額控除とは外国で法人税・所得税等の税金が課されたり源泉徴収され、又は外国子会社等が外国で法人税等を納付した場合の税金を日本での納付すべき税金から一定額を控除する制度です。 |
※8 |
仮決算による中間申告を行う場合には、取引金額を年間ベースに直した金額の2分の1とします。 |
※9 |
税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。 |
※10 |
弊事務所で作成した申告書に係る修正申告書の作成報酬は増加した課税標準額を年取引金額とみなして算定基準を適用した場合の申告書作成報酬額−5万円相当額とします。
(当事務所に責任のある場合は無報酬です。) |
※11 |
弊事務所で作成した申告書に係る更正の請求書の作成報酬は減少した課税標準額を年取引金額とみなして算定基準を適用した場合の申告書作成報酬額−3万円相当額とします。
(当事務所に責任のある場合は無報酬です。) |
※12 |
上記金額は消費税等抜きの金額です。 |
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