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| 定期的に個人の方に対して税務対策・会計指導・相続税対策・事業承継対策をさせていただく場合の報酬基準です。 生命保険の外交員の方や不動産販売業の方から顧問契約をいただくと顧客から受けた税務相談に対して税理士名で回答書を作成することも可能ですので営業上のメリットに結びつけることも可能です。 会社法の改正により資本金がなくとも会社を設立することが可能になりました。ただ、起業に当っては最初から会社を作ってやっていくのか、それとも、とりあえず軌道に乗るまでは個人事業として起業するのかもよく検討する必要があると考えます。 会社法の制定により資本金がなくても株式会社が設立できるようになったため、株式会社だから個人事業よりも信用力があるという時代ではなくなってきましたし、平成18年の法人税法の改正により、法人にした場合の事業主に対する役員報酬について給与所得控除額を法人税等の計算上加算しなければならない制度ができるなど節税のために急いで法人にするメリットもなくなってきました。税金や税理士報酬を含めた経費をなるべく抑えて本業をいかに早く確実に伸ばしていくかを真剣に考えなければなりません。 当事務所は記帳代行は原則として行っておりません。会計処理の実務を各自で身に付け、会計及び税務の知識を経営に生かしていく事が重要であると考えるためです。会計事務所の記帳能力がいくら優秀であってもそれだけで事業は成長するものではありません。経営者が会計情報に関心を示し、事業の発展を会計を通じて知ることで経営者と事業は成長していくものです。 当事務所は適正な企業会計を重視する経営者から支持され、クライアントの経理スタッフを育てていくことを目的とする税理士事務所でありたいと考えております。 顧問料の考え方については、基本顧問報酬は最小限度に抑え、ご希望されるサービスの作業時間に応じてタイムチャージ報酬を加算する方法を採用しておりますので、毎月の作業量に応じた請求書を作成し、お支払いただく制度としております。税理士を必要とするときに必要なだけの報酬をお支払いただく合理的なシステムです。 1時間の単価が最低顧問料ですので、各自のご予算及び税務会計のレベルに応じた税理士の使い方が可能です。 創業時は頼るべきはずの会計事務所の経費が非常に負担であり、できるだけ安くしてもらいたいと言うのが起業家の方の本音ではないかと思います。 日本を他国に負けない起業家が創業しやすい社会環境にするために税理士ができることは、まず経理については簡単に帳簿をつけれるようにご指導させていただくこと及び創業時にかかる会計事務所の手間を省いて会計事務所の報酬を出来るだけ下げること並びに来るべき税務調査に対しても安心感を与えることにあると考えております。 また、時間制にすることによってクライアントも税理士事務所も経理の合理化を目指す方向で一致し経理能力が向上するとともに、顧問料が高い割りに税理士があまり来ないとか、こんなに毎月来なくてもいいのでもう少し顧問料を安くしてほしいといった税理士事務所に対してよくある不満も解消できると思います。 遠隔地の方でもパソコン・インターネットをご活用の会社は十分対応が可能です。 また、資産税も得意としておりますので、不動産の売却・買換え・借地権課税問題や自社株評価の引き下げ対策・生前贈与による相続税の節税対策・遺言作成にご関心がある経営者の方に対しても継続的に高度な税務対策を提供させていただきます。 |
| ※1 | 基本顧問報酬は、毎月の定額顧問報酬で、タイムチャージ報酬は毎月の業務量に応じて加算させていただく追加報酬です。月1時間以内の業務内容であれは基本報酬のみの金額になります。 作業時間の集計については1日ごとに集計を行い、30分単位で集計させていただきます。(30分に満たない端数時間は30分に切り上げさせていただきます。) |
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| ※2 | 基本顧問報酬は会計・税務に関する全般的なご相談に対応させていただくための報酬ですが、執務時間が月1時間を超える場合、別途かかった時間に応じて右欄に示すタイムチャージ報酬を追加させていただくことになります。どのようなレベルの業務をご希望されるか、或いは、税務対策の検討やコンサルティングの作業が必要な月等によって、月々業務にかかる時間は変わりますので、ご請求額は毎月変わります。目安としては経理処理が慣れてきた小規模の会社の月々の会計処理のチェック・確認及び指導で月1〜2時間程度です。年末調整・法定調書作成等の作業をご依頼される場合は該当月の請求額はその分多くなります。 | |
| ※3 | 弊事務所では、記帳代行は行っておらず、会社の規模に応じた会計ソフトをパソコンに導入していただき自社で記帳処理及び財務分析を行っていけるようご指導させていただいております。 簿記の知識がなくても日々の日常処理が適格にできるよう初期設定や入力の手順を構築させていただきます。記帳を会計事務所に代行させるのではなく自社で会計処理を行うことにより、会計に対する理解が深まるとともに会計を活かした経営戦略を素早く適格に見直すことができるようになります。 もちろん、毎月適正に経理処理がされているかを確認させていただきますし、財務データが示す財産・経営状況についても説明させていただきます。 弊事務所で対応している会計ソフトは、弥生会計・勘定奉行ですのでいずれかをご購入していただければ、データを送信いただくだけで会計処理の確認ができ、非常に効率的です。 |
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| ※4 | 業務内容については以下のようなものがあり、次のような執務が重なり月1時間を超える場合にはタイムチャージ追加報酬の対象となります。 | |
| 1. | 会計処理の相談 | |
| 2. | 会計ソフトの導入にあたっての会社の実状に応じた初期設定等を行うための報酬 | |
| 3. | より高度な経理処理や経営分析等を行っていきたい場合の手法の検討及び指導 | |
| 4. | 特殊な取引や組織変更などによる税務上の取扱い規定等の調査及び報告書の作成 | |
| 5. | 年末調整・給与計算・源泉徴収・償却資産税等の必要書類の作成 | |
| 6. | 所得税・消費税申告書作成以外の税務関連手続のための検討や届出書・申請書等の書類の作成 | |
| 7. | 経理等のIT化を進めるための導入コンサルティング報酬 | |
| 8. | 不動産・自社株の生前贈与や遺言書の作成等の相続税・資産税対策のためのコンサルティング報酬 | |
| 9. | 税務調査立会い等税務当局との折衝の報酬 | |
| ※5 | 会計指導その他の執務を行うにあたり顧問先の本社・自宅・所轄税務官庁等に訪問する必要がある場合には訪問1回ごとに別途定めます日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。 | |
| ※6 | 基本顧問報酬を決める場合の年取引金額は、前年の年取引金額とします。 | |
| ※7 | 年取引金額欄に変動がある場合は、翌年3月請求分から基準を改定させていただきます。 | |
| ※8 | 所得税・消費税申告書作成報酬は、所得税・消費税申告書作成報酬基準に従い、別途必要となります。 | |
| ※9 | 上記金額は消費税等抜きの金額です。 | |
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