Tax Communication Office
  青柳吉宏税理士事務所    神戸市中央区三宮町2−11−1 センタープラザ西館5F
T  O  P 略  歴 事務所方針 税理士報酬 生前贈与節税

所得税確定申告・消費税確定申告書作成報酬−税理士報酬基準 (平成20年5月現在)−

−該当項目の合計額が申告書作成報酬額(消費税込み)となります−                    (単位:円)
算定基準 初年度報酬 給与所得 退職所得
雑所得
(公的年金)
雑所得
(その他)
配当所得
(申告不要を選択・みなし配当を除く)
一時所得
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
収入金額     収入合計 収入合計 収入合計 各収入ごと 各収入ごと 各収入ごと
1000万円未満 2,100 5,250 5,250 5,250 10,500 10,500 5,250
1000万円以上 10,500 10,500 21,000 10,500
2000万円以上 31,500 21,000
3000万円以上 42,000〜 31,500〜
算定基準 事業所得・不動産所得 消費税申告書
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
収入金額 簡易帳簿により記帳済み 簿記の原則により記帳済み 記帳なし
領収書等
整理済み
簡易課税
一事業種類のみ
簡易課税
複数事業
種類
原則課税
課税売上
割合
95%以上
原則課税
課税売上
割合
95%未満
200万円未満 21,000 21,000 25,200 5,250 10,500 21,000 31,500
200万円以上 31,500 52,500 52,500
1000万円以上 42,000 63,000 94,500
2000万円以上 52,500 84,000 126,000
3000万円以上 63,000 105,000 157,500
5000万円以上 73,500〜 126,000〜 189,000〜
算定基準 譲渡所得
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
売却収入金額 土地建物 土地建物 土地建物 土地建物 上場株式
(特定口座の場合は一口座につき一売却と算定)
非上場株式
(みなし配当を含む)
その他
一取引ごと 一般 居住用 収用等
特別控除
交換・買換
300万円未満 42,000 52,500 52,500 105,000 5,250
×売却回数
15,750 15,750
300万円以上 42,000 52,500 52,500 105,000 42,000 42,000
3000万円以上 52,500 63,000 63,000 126,000 52,500 52,500
5000万円以上 84,000 94,500 94,500 189,000 73,500 73,500
1億円以上 105,000〜 115,500〜 115,500〜 231,000〜 105,000〜 105,000〜
算定基準 所得控除 税額控除 損失申告
(22) (23) (24) (25) (26) (27)
所得控除額  医療費控除 寄付金控除 雑損控除 その他  住宅借入金控除 純損失・雑損失等の損失の繰越控除
医療機関ごとに
集計済み
支出総額 災害・盗難・横領 初年度 次年度以降
20万円未満 5,250 5,250 損害の評価額
×0.1%
(最低5,250円)
0 15,750 1,050 1,050
20万円以上 7,350 7,350
50万円以上 10,500 10,500
100万円以上 15,750 15,750


個人の所得税確定申告書作成報酬基準です。

確定申告書については、弊事務所から税務署へ申告書を提出いたします。
そして、税務署へ提出した申告書・届出書のすべてについて控えを2部作成し、税務署の受付印が押された控えの返却を受け、控えの1部については弊事務所からご依頼人様に返送させていただき、もう一部については弊事務所で保管させていただきます。

税務署の窓口へ申告書・申請書等の書類を取りに行ったり、申告書を提出しに行く必要は全くありません。
もちろん、電子申告にも対応しております。

遠隔地やお仕事等でお忙しい場合、ご来所いただかなくても、必要資料を郵送でやり取りさせていただくだけで申告書を作成することができます。

※1  新たに当事務所にご依頼の方は初年度報酬(1)に各項目(2)〜(27)のうち、該当するものを加算した金額が申告書作成報酬の総額となります。

例えば、株式特定口座(一口座)で上場株式の年間売却合計金額が10億円、給与収入900万円のサラリーマンの方が確定申告書の作成をご依頼された場合、
初年度報酬(1) 2,100円
給与所得(2) 5,250円
譲渡所得(19) 5,250円
 合  計    12,600円
という具合なります。(消費税込みの金額)

ただし、株式譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合(翌年に損失を繰り越す場合及び前年以前の損失を当年で控除する場合)には、(27)の繰越控除報酬の1,050円が追加となります。

翌年の申告からは初年度報酬はかかりません。
※2  当事務所で顧問契約していただいている場合には、事業所得および不動産所得の部分の報酬加算は数値集計済みの金額になります。年1回の申告時のみ依頼される方は決算処理状況により数値集計済みから領収書等整理済みの金額の範囲内で決定させていただきます。
※3           事業所得および不動産所得については経理処理の状況により次のように取り扱います。
1. 数値集計済みとはあらかじめ収入金額及び経費が適正に各勘定科目ごとに月別に現金ベースで集計されており、かつ、前年の減価償却明細がある場合に、当事務所で期中処理の検討は行わずその数値を基に決算修正のみの作業をさせていただき申告書を作成することをいいます。
2. 領収書等整理済みとは、収入及び経費に関する請求書・領収書の整理が各月別に整然と整理されておりかつ、前年の減価償却明細がある場合に、当事務所で数値を集計し税務上の検討をさせていただいて申告書を作成することをいいます。
3. 複式簿記の原則により記帳されていない場合には原則として収入および経費等の数値の集計のみにより決算書を作成いたします。
従って、青色申告の場合の特別控除額は65万円でなく10万円となりますのでご了承下さい。
※4  申告書を作成するにあたり、申告状況の確認のため資料の郵送等だけではなく、ご依頼人様の自宅等に出張する必要がある場合、訪問1回ごとに別途定めます日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。
※5  当事務所で作成した申告書に係る修正申告書を作成する場合には、基本報酬及び修正該当箇所の増加した額を算定基準に対応する金額として算定基準を適用した報酬額の合計額とします。
※6  当事務所で作成した申告書に係る更正の請求書を作成する場合には、基本報酬及び更正の請求により減少した額を算定基準に対応する金額として算定基準を適用した報酬額の合計額とします。
※7  税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。
※8  資産の譲渡等の所得税に関するコンサルティング報酬は上記金額に含まれておりません。
※9  非居住者・外国税額控除その他特殊な取引がある場合には状況を考慮し別途加算報酬を頂きます。
※10  上記金額は消費税等込みの金額です。
※11 弊事務所と顧問契約を結ばれていないご依頼人の方につきましては申告書作成報酬代金のお支払は、申告書作成終了時の押印時点でお願いいたしておりますので、入金確認のうえ申告書を税務署に発送させていただきます。



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