贈与を行った場合の贈与税の申告書作成報酬基準です。
贈与に関する相談をいただいた後に贈与税の申告をされる方は、贈与の相談報酬を含めた金額ですので、すでに相談報酬をお支払いただいている場合は相談報酬を差し引かせていただきます。
土地・建物の贈与については年間を通じて贈与財産の評価額は原則として変わりませんが、上場株式及び非上場株式の評価額については、いつ贈与を行うか贈与日あるいは贈与月単位で評価額が変動します。
株式について有利な贈与を行うには前もっての計画が必要ですので、出来るだけ早めに連絡をいただきたく思います。
税務代理権限証書を添付し申告書を提出しますので、税務署からの申告についての質問についてもまず弊事務所で受け対応させていただきます。 |
(単位:円)
| 算定基準 |
申告書作成報酬 |
特例加算額 |
財産評価報酬 |
| 取得財産の総額 |
受贈者
一人につき |
贈与税の配偶者
特別控除
相続時精算課税の適用 |
土地・借地権 |
非上場株式 |
| 500万円未満 |
21,000 |
42,000 |
1利用地につき 21,000円〜
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評価対象会社の贈与税の対象となる株式評価額の0.2%相当額とします。
(最低、1社につき105,000円) |
| 500万円以上 |
31,500 |
| 1000万円以上 |
42,000 |
| 2000万円以上 |
52,500 |
| 3000万円以上 |
63,000 |
| 1000万円増すごとに |
10,500円を加算 |
| ※1 |
土地及び非上場株式の贈与については財産評価報酬をいただきます。
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| ※2 |
修正申告書の作成報酬は申告書作成報酬額の30%相当額とします。
(当事務所に責任のある場合は無報酬です。) |
| ※3 |
更正の請求書の作成報酬は申告書作成報酬額の30%相当額とします。
(当事務所に責任のある場合は無報酬です。) |
| ※4 |
贈与税の延納申請を行う場合の報酬については、上記金額に含まれていません。 |
| ※5 |
税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。 |
| ※6 |
上記金額は消費税等込みの金額です。 |
| ※7 |
申告書作成報酬代金のお支払は、申告書作成終了時点でお願いいたしておりますので、
入金確認のうえ申告書を税務署に発送させていただいております。なにとぞご了承下さい。 |
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